1. 日本で働きたい!

就労ができる在留資格を取得したいのですが・・・

就労ビザが必要となります!

就労が認められる在留資格として、

外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計業務・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・興業・技能と多岐にわたります。

学歴要件等の審査要件もクリアしなければなりません。

海外から来日する外国人→在留資格認定証明書交付申請

日本国内に在留している外国人→在留資格変更許可申請

が必要となります。

  • 外国人を雇用したい!

日本に呼び寄せる手続きをしたいのですが・・・


上記に記載した在留資格認定証明書交付申請が必要となります!

技能実習・特定技能(1号・2号)での招聘も新たな外国人材の受け入れ、共生社会実現に向けた取り組みとして注目されております。

  • 日本にいる留学生を雇用したい!

在学中にアルバイト、卒業後雇用したいのですが・・・


在学中は資格外活動許可申請(基本週に28時間以内のアルバイト可)、

卒業後就職は在留資格変更許可申請が必要となります!

  • 日本人と結婚した!


一緒に日本に住みたい・・・

日本人の配偶者等という在留資格で、5年・3年・1年又は6か月の在留ができます!

要件は厳しくなりますが永住許可申請も選択肢となります。

  • 日本に長年住んでいる。

そろそろ日本国籍を取得したいな・・・

帰化申請が必要となります!

必要とする書類も多く、要件も厳しく、また申請期間も長期にわたります。

弊事務所は申請取次行政書士として、案件に応じ迅速・適切な対応を致します!

まずはご相談ください!